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「改正建築基準法」の行方-1 

(R6年4月15日)

「国土交通省の冊子」から(その1)

「国土交通省の冊子」から(その1)

 前回までの「新ステージ展開」の取組み等から新会計年度入り後の実務対応の論評です。

建築士事務所を登録している方々に既に国土交通省の冊子が届き、20254(予定)から旧4号建築物の構造審査が始まり、必要な手続きを怠った場合は確認済証が発行されない。

当方は、この木造建築物の構造計算・告示1352号関連の構造計算実務支援は致しません。

毎年の建築着工戸数の6割程度が「旧4号建築物」である現状においては、建設省告示

1352号の「木造建築物の軸組の設置の基準を定める件」に困り、戸惑われる方々が目に見えています。

昨今の地震被害で「層崩壊」など見ると建築主は「安全」の説明責任を要求しても「自分で構造計算していない建築士」では通用せず社会は評価しません。

大切な事は、「何故、1級建築士なのに自分で構造計算しない・出来ない」のかです。

この事は、年末に公開の最終章にてご説明をご用意しており熟読されると理解出来ます。

だからこそ、「どこでも執務室」のモバイル支援システムの進化へ2025年開始準備を進め

今迄以上の「脱皮」に挑戦してより尖鋭な地域社会貢献となる「ライフワーク」を目指して準備中であり、誰も取り組まない「地域社会貢献」は、

当方のホームページのトップにありますように「構造計算が出来る建築士の養成を応援しています」・・・これを全力で取り組みます。

この連載記事は、20241月に執筆しています。何故なら、「省エネ法の改正」による

事前通告から施策の骨子として国土交通省からの重要なお知らせが届きお困り事となる。

沖縄県では130日に「てだこホール」で国土交通省の説明会があり、困惑のはずです。

20254(予定)より「旧4号建築物の構造審査」等がはじまり、壁量計算が課せられる。

思えば、中小の設計事務所・工務店に「告示1352号の特例」として見送っていたのです。

この告示1352号には「釣合い良い配置」に関わる「耐震計算」の基本である「強度型」の

耐力壁・筋かいについて触れています。即ち、「1/4分割法」です。

「意匠」しかしない建築士にはこれを理解する「構造計算」が苦手で避けていくわけにもいかなくなったのです。だから、「新ステージ展開」に立ち上がっているのです。

 「構造計算の出来ない建築士」は淘汰・場外退居を通告されているのと同じです。

当方のささやかな滅私奉公の、「なるほど・わかった」となる情報提供を目指して共に

歩む道標(みちしるべ)を、京都の上野嘉久先生の教えである「一隅を照らす」として後進のお役に立てる事に全力投球なのです。

誰も取り組まない「新しい展開」により一層努力いたす所存です。

ささやかなご支援ですが、新しい出会いに感謝しながら目指す「学び」の支えに徹します。

 

 

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